税理士にこれを送るか?

ぶろぐラム

 まずもって、「e-Tax税務署」って、なに?
 納税地は、「その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長(国税通則法21)」とされているので、麹町税務署とか神田税務署とかの具体的な税務署長名で送られます。e-Taxを利用しているからといって、e-Tax税務署が納税地になるものではありません。
 そして、次に「未払い税金」ではなく、所得税や法人税など、具体的な税目の納付について示されます。

 滞納金って何?
 所得税の本税と並んで示されるのであれば、滞納金ではなく、延滞税ではないでしょうか?
 また、本税が納まっていないのであれば、延滞税は計算できません。

 納税を促すのであれば、お礼を言いません。

 「税法に基づき」ではなく、「国税徴収法第47条に基づき」とすべきですが、督促状ではなく【未払税金のお知らせ】とされているので、「督促状を発した日から起算して10日を経過」という要件を満たしていないため、差押えはできません。

 滞納金合計といういい方もおかしいですが、本税や延滞税で1,280円という税額はあり得ないです。100円未満の端数は切り捨てられます(国税通則法119)。

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