「その他●●」と「その他の●●」

先日、私が所属する研究会に参加し、ある著名な先生からご講義をいただいた。
研修内容の主軸ではないが、条文の読み方で、「その他」と「その他の」では、違った解釈となるとのこと。
例えば、所得税法37条の「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とあるときは、販売費と一般管理費はマルっと含まれ、その他(営業外費用や特別損失)は「これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」についてのみが含まれる。
一方で、仮に「その年における販売費、一般管理費その他のこれらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とあるときは、販売費や一般管理費に代表される経費はもとより営業外費用や特別損失を含めて、「これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」が含まれるとのこと。
「言われてみれば、確かに」と思うと同時に、私はサラッと読んでいたなぁ。。。と反省しきり。
ただ、立法担当者も、そこまで厳密に使い分けていないケースもあるとのこと。ちょっと安心。
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