即時償却そのあとは(税制改正大綱から)

ぶろぐラム

 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を令和8年3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合には、損金の額に算入することができます。(個人事業主にも同様の規定があります。)特に意識していなかったのですが、平成18年からの特例で、かれこれ20年間延長されてきました。
 この特例は、令和8年3月31日で切れてしまいます。令和7年12月19日に公表された(与党)税制改正大綱によると、単純に延長するのではなく、「取得価額が40万円未満」に拡大する方向で進められているようです。

 先日、知り合いの税理士が「30万円未満にこだわって」パソコンを新調しましたが、実は30万円以上の機種を狙っていたようです。税理士と言えども、税制改正大綱が公表される前に改正案を収集することはできません。(税制調査会に対する要望は、キャッチアップすることができますが。)
 せっかくなので、来年、私も事務所のパソコンを追加しようと思います。

※なお、12月26日に政府の税制改正大綱(これを与党大綱と区別して、通称「政府大綱」といいます。)が閣議決定されました。お正月休みに読み込みます。

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